ソブリン・トラストの詐欺行為
1投稿者:名無しさん  投稿日:2001年04月19日(木)16時49分10秒
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FNNS&action=m&board=1061457&tid=a5bda5va5ja5sa5ha5ia59a5ha4na5ha5ia5va5k&sid=1061457&mid=1&type=date&first=1

それにしても小林洋行・フジトミはとんでもない会社に通貨証拠金取引を依頼していたわけですね。
2投稿者:名無しさん  投稿日:2001年04月19日(木)19時09分13秒
俺も最初から「危ない」と感じていた。
証拠金の返還が電話ではダメで、FAXでしか受け付けないというからね。
なぜFAXでしか受け付けないのか疑問に思ったから、口座開設を見送ったんです。
3投稿者:名無しさん  投稿日:2001年04月20日(金)15時30分41秒
「相場の街」ホームページへアクセスできなくなっている。
やはり「ソブリン」問題が影響か?
4投稿者:名無しさん  投稿日:2001年04月20日(金)16時05分19秒
お預かり資産の保全措置について
国内金融機関の国際的信用収縮が問題となり、外貨預金等の外国為替取引は国内では預金保険の対象外となっていますが、本取引を通じてソブリン・トラスト・インターナショナル・リミテッド香港がお預かりするお客様の資産は、400万円を上限に香港の預金保険の対象となっております。
また万が一、同社が経営難に陥ったとしても、お客様の資産はソブリン・グループ香港の信託資産として預けられておりますので、同社の財産・所有権とは法律的に分離されており、同社が預かる顧客資産は完全に保全されます。さらに、親会社のソブリン・グループも保全措置の保証を申しますので、本取引を通じてお預かりするお客様の資産は二重に守られています。

・・・今となっては嘘八百書いてあるじゃないの・・・

外国為替取引約諾書(約款)、そして、「外国為替取引の危険性」についてには、ソブリン・トラスト・インターナショナルが詐欺行為を働いて、投資家に証拠金が返還不能に陥るリスクがあることについて、一言も述べられていない。
5投稿者:名無しさん  投稿日:2001年04月21日(土)01時01分01秒
今日(4月21日)
ソブリントラスト被害者の集会が東京で行われるそうです。
6投稿者:名無しさん  投稿日:2001年04月23日(月)01時21分16秒
フジトミ金融商品部 M.M氏が管理人を務める掲示板はこちらです。
現在、HP「相場の街」からのリンクが外されています。
皆さんもこちらで「ソブリン・トラスト・インターナショナル東京支店」の詐欺事件に関して一緒に議論しましょう。
http://www.tcup5.com/544/mitsuru.html
7投稿者:4です  投稿日:2001年04月23日(月)16時26分26秒
4のコメントの上に紙が貼り付けてありました。
したがって4のコメントは、裏から透かして読んだものです。

貼り付けられていた紙の内容は、

外貨預金等の外貨建て資産は「預金保険機構の対象外」となっていますが、本取引を通じてソブリン・トラスト・インターナショナル・リミテッド香港がお客様からお預かりするご資金は、バミューダ銀行(98年度ムーディーズ格付けA2)系列のバミューダトラストに信託資産として分別管理されるため、不測の事態にも対応できるよう保全措置がなされています。
8投稿者:名無しさん  投稿日:2001年05月19日(土)21時57分32秒
外貨証拠金取引でトラブルが発生、判明しているだけで20件、3000万円を超す投資資金が返還されていないことが14日分かった。
同取引については、規制する法律や、トラブル発生時の相談機関がないのが実情。
今後、再発防止に向けた規制強化の是非などをめぐり論議を呼びそう。
問題となっているのは、小林洋行と子会社のフジトミが仲介した取引。
両社は1999年7月から、顧客を香港系投資コンサルタント会社のソブリントラストインターナショナル東京支店に紹介、その見返りとして仲介手数料を得ていた。
しかし、外為取引では損失が出ていないにもかかわらず、昨年末から資金の払い戻しが遅れるようになったため、2月にソブリンとの仲介契約を解消。
顧客の払い戻し要求に対し、ソブリン側は「取引は、当時会社の名義を貸していた男性が勝手に行ったもので、契約は無効。
証拠金は男性が着服した」などとして拒否。
仲介した小林洋行も、「顧客はソブリンと直接の契約関係にあり、したがって証拠金はソブリンに預託されたものだ」として返還に応じず。
これに対し、顧客は被害者の会を結成、ソ社などを相手取って損害賠償請求訴訟を起こす構え。
問題の背景として、外貨証拠金取引が法的に「金融商品」に該当せず、金融商品販売法の対象にならないなど、いわば“法律の盲点”を突いた形の商品である点を指摘する声も。
先物振興協会の多々良義成会長は今の段階で当協会が動く考えはない」と言明。
しかし、「これ以上社会問題化するようならこの限りではなく、商品先物取引という本来の業務範囲の対象からは外れるが、比較的フリーな立場で動ける団体だけに、信用の保持に向け、相応の対応を考えたい」との見解。
法的には4月に施行された金融商品等販売法の対象になるとの見方が一般的だったが、為替証拠金取引はそうした『銀行法など業法』の範ちゅうにない。
最終的な法的判断は裁判所に委ねられるものの、我々の判断では金融商品等販売法の規制対象に該当しない」
「そもそも『外貨の両替』としてとらえた場合、同法の対象にはならず、立法段階でも議論にならなかった」との金融庁見解。
9投稿者:名無しさん  投稿日:2001年05月29日(火)17時36分44秒
すみませんが、どなたか、ソブリントラスト被害者の
集会の代表者、連絡先を教えていただけませんでしょうか。
 〆〆〆〆〆