- 1投稿者:もしもし? 投稿日:2002年05月07日(火)21時12分32秒
- こんな会社が外為証拠金取引大手だなんて。
あ・ぶ・な・
○ひまわり証券に受託業務停止命令=分離保管違反で―経産、農水省☆差替
経済産業省と農林水産省は7日、ひまわり証券(本社東京)に対し、顧客資
産の分離保管義務に違反したとして、商品取引所法に基づき、14日の1営業
日、商品先物市場での受託業務を停止する行政処分を発表した。
経産省が今年1月に立ち入り検査を行った際、検査期間となった6カ月間の
うち延べ約30日について最大で預託金の6%強を分離保管口座に預けられて
いなかったことが分かったという。
処分の対象となる市場は次の通り。東工取=ゴム、貴金属、石油、アルミニ
ウム▽中部商取=石油▽大阪商取=ゴム、綿糸、アルミニウム、ゴム指数▽東
穀取=農産物、砂糖(了)
- 2投稿者:役所 投稿日:2002年05月08日(水)07時44分10秒
- 30日間法令違反していながら、営業停止が1日?
- 3投稿者:名無しさん 投稿日:2002年05月08日(水)10時57分31秒
- ひどい赤字だし、同情しちゃうね。無断バイバイするから客が逃げるのさ。
- 4投稿者:名無しさん 投稿日:2002年05月11日(土)06時28分09秒
- 証券業者なんかが、なんとかホールデングスなる親会社と別に子会社にわけ
たりするのがはやっているが、赤字が出にくくなったりするのかねー
会社のしくみなんてぇのは、よくわからんが、体質を変えなきゃだめじゃない
の?
ほとんど別会社に移して給料を抑えようってこんたんなのか、なんなのか、関係
者のひとみてたら書いてほしいね。
- 5投稿者:名無しさん 投稿日:2002年05月23日(木)21時29分00秒
- 商品取引員に対する行政処分について
平成14年5月7日
農林水産省総合食料局
商品取引員ひまわり証券株式会社に対して経済産業省が行った立入検査の結果、商品取引所法(以下「法」という。)の規定に違反した行為が認められたため、本日、法第136条の32第1項に基づき下記の処分を命じた。
なお、経済産業省においても、同社に対し同様の措置が講じられた。
記
1.処分の名あて人 ひまわり証券株式会社 (本社:東京都港区)
2.処分内容及び 商品市場における取引の受託の停止
処分期間 ただし次に掲げる場合を除く。
@ 取引の決済を結了させる場合。
A 外国の商品市場において先物取引の委託の取次ぎ等を引き受ける
業務を営むことについて、外国法令の規定による許可を受けている者から、
その外国における顧客のためになす取引の委託を受ける場合。
平成14年5月14日の1日間
3.対象商品市場 農林水産大臣から取引の受託の許可を受けている商品市場
東京穀物商品取引所(農産物市場、砂糖市場)
4.違反内容 法第136条の15に規定する分離保管等の措置義務違反
【本件に関する問い合わせ先】
総合食料局商品取引監理官付
小松崎 村上
電話(代表)3502−8111
(内線)3234,3235
- 6投稿者:名無しさん 投稿日:2003年04月17日(木)10時18分36秒
- やはり、この取引は悪質商法の1つに間違いなし!!
警視庁のホームページにも載ってます。
わたしはひっかっかてしまった、悲しいサラリーマンです。
皆様お気をつけ下さい。絶対に手を出す無かれ。
私は「ひわまり」のエネルギー関係でやられました。
〆〆〆〆〆