| [1805] 個人では貴金属の現渡し不可になる |
| 投稿者:natsuzoh |
投稿日:2022/11/12(Sat) 19:36:03 | |
来年秋からインボイス制度により、適格請求書発行事業者でなければ金や白金の現渡しができなくなる。 現受けはできるが、現受けしても金のバーなどは田中貴金属などに買取してもらわなくてはいけなくなるので、現受けの意味があまりない。 また、期先と期近で異常な鞘がついた場合、個人でも簡単に裁定取引で利益を確定させて鞘修正をさせることができた。しかし、個人で現渡しをできなくなれば期近が異常な割高になった場合、異常な高値で買い戻すしかなくなるので鞘修正が起きにくくなる。 今でも、個人は納会よりもかなり前に受け渡し申請をしなければならないので、納会日の値動きで受渡決済をするか差金決済か選べないので不利なのだが。 金や白金で現受けや現渡し(ドルやユーロは現受けしたことあり)をしたことがあるが、個人での現渡し不可は公正な価格形成には不利で個人の取引はやりにくくなると思う
| 秋山昇 (2022/11/13(Sun) 05:19:19) |
| | インボイス登録して課税業者になれば問題ないのでは。 しかしその場合、消費税増税時にUP分を抜くのは出来なくなりますね。 |
| natsuzoh (2022/11/13(Sun) 22:20:34) |
| | 先物取引の利益は分離課税20%だが、雑所得。インボイス登録するためには事業所得と認められなければいけないが、ハードルはものすごく高い。しかも、先物取引が事業所得と認められたら分離課税ではなく総合課税となる。事実上、個人の先物取引で課税業者になるのは無理なのでは? |
| 秋山昇 (2022/11/14(Mon) 09:29:16) |
| | 適格請求書発行は事業所得と認められなくても誰でもできるし、登録を事実上必須化する方向みたいですよ。今それで副業で仕事を受けてる人が登録を迫られて困っているみたいです。 あと、受け渡しをすると以前からそもそも分離課税にはなりませんね。 |
| natsuzoh (2022/11/16(Wed) 21:13:40) |
| | 以前、現渡ししたときは短期譲渡所得として先物の所得と別に申告しました |
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